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奈良県宇陀市![]() |
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| ALL of UTANO is ONE (菟田野は一つ) |
| 菟田野まちづくり協議会とは | 菟田野まちづくり協議会規約 第1章 総 則 (名称) 第1条 本会は、菟田野まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条 協議会は、菟田野地域の住民相互の交流と親睦を図り、生活環境の保持 改善に努力し、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい活力ある地域づくりに 寄与することを目的とする。 (区域) 第3条 協議会の区域は菟田野地域全域とする。 (事務所) 第4条 協議会の事務所は、宇陀市菟田野松井486番地の1 菟田野地域事務所内に置く。 (事業) 第5条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。 (1) 防災、防犯、交通安全等に関する事業 (2) 福祉、健康づくり等に関する事業 (3) 環境美化、環境保全等に関する事業 (4) 住環境整備に関する事業 (5) 歴史、文化、伝統継承等に関する事業 (6) 観光を活かした、まちづくりに関する事業 (7) 産業振興等に関する事業 (8) 地域住民の交流、又は連帯に関する事業 (9) 地域の団体育成に関する事業 (10) 青少年育成支援に関する事業 (11) その他、地域づくりに関する事業 (会員) 第6条 本協議会は、菟田野地域に居住する住民、及び菟田野地域で活動する各種 団体等と、菟田野地域で事業を実施する個人、若しくは法人をもって構成する。 (組織) 第7条 協議会は、前条で定めた者によって構成され、総会、役員会、運営委員会 及び部会をもって構成する。 2 協議会に事務局を置く。 3 協議会に監事を置く。 第2章 役 員 (役員の種別) 第8条 協議会に次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 会 計 1名 (4) 事務局長 1名 (5) 監 事 2名 (役員の決定) 第9条 協議会の役員は、総会に諮り決定する。 (役員の職務) 第10条 協議会の役員は、次の職務にあたる。 (1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 (3) 会計は協議会の出納事務を処理し会計事務に関する帳簿、及び書類を 管理する。 (4) 事務局長は、協議会の事務を総括する。 (5) 監事は、協議会の事業、及び会計の執行状況を監査する。 (役員の任期) 第11条 協議会の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、引き続きその職務を おこなう。 第3章 総 会 (総会の種別) 第12条 総会は、会員から選出された委員、及び自治会長をもって構成し、毎 年1回定期総会を開催する。ただし会長が必要と認めた場合に、臨時総会を開 催することができる。 2 総会の議長は、出席した委員の中から選出する。 3 総会は、委員の過半数の出席(委任状を含む。)で成立する。 4 総会の議事は、出席者の過半数によって議決する。 ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。 (総会の招集) 第13条 総会は、会長が招集する。 2 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、及びその内容、並びに日時、 場所を示して、文書をもって通知しなければならない。 (総会の審議事項) 第14条 総会は、次の事項を審議し決定する。 (1) 事業計画、及び事業報告に関すること。 (2) 予算、及び決算に関すること。 (3) 役員の決定に関すること。 (4) 規約の改廃の決定に関すること。 (5) その他、必要と思われる事項に関すること。 第4章 役 員 会 (役員会の構成) 第15条 役員会は、役員をもって構成する。 (役員会の招集と議長) 第16条 役員会は、会長が招集する。 2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。 3 会長は、必要であると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、 意見を求めることができる。 (役員会の協議事項) 第17条 役員会は、次の事項を協議決定する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) 重要事項で、総会を開催できる期間のない緊急を要する事項 (4) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 第5章 運営委員会 (運営委員会の構成) 第18条 運営委員会は、役員と各部会の部会長、菟田野連合自治会正副会長を もって構成する。 2 会長が必要と認めた場合は、前項の構成員以外の者を出席させ、 意見を求めることができる。 3 部会長が出席できない場合は、副部会長が出席しなければならない。 (運営委員会の招集と議長) 第19条 運営委員会は、会長が招集する。 2 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。 第20条 運営委員会は、協議会の事業運営、事業変更、事業予算に関することを 協議し決議をおこなう。 第6章 部 会 (部会の設置) 第21条 協議会に、次の4部会を設置する。 (1)防災防犯部会 (2)福祉健康部会 (3)産業観光部会 (4)地域部会 (部会の構成) 第22条 部会は、次の役職者で構成する。 (1) 部会長 1名 (2) 副部会長 若干名 (3) 諸団体代表の委員 若干名 (4) 公募の委員 若干名 (5) その他、役職者の必要が生じた時は、その部会内で定める。 第23条 部会長の選出については、総会に諮り決定する。 2 副部会長の選出については、部会において決定し、運営委員会の承認を 得る。 (役職者の任期) 第24条 役職者の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 2 補欠により選出された役職者の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役職者は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、引き続き その職務をおこなう。 (部会の役割) 第25条 部会は、第2条の目的を達成するための事業の企画、調整、及び執行を 担う。 2 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、次の各号について協議する。 (1) 各部会の事業計画、及び予算に関すること。 (2) 各部会の実績報告、及び決算に関すること。 (3) その他、部会運営等に関すること。 第7章 会計及び監査 (経費) 第26条 協議会の経費は、市補助金、寄附金、及びその他収入をもって充てる。 (会計年度) 第27条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会計帳簿の整備) 第28条 協議会は、会の収入、及び支出を明らかにするため、会計に関する帳簿 を整備する。 2 会員から帳簿の閲覧の請求があったときは、この閲覧を認めなければならい。 (監査) 第29条 監事は、会計年度終了後、速やかに協議会の事業、及び会計の監査を 実施し、その結果を総会において報告しなければならない。 第8章 そ の 他 (委任) 第30条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮り 別に定める。 附 則 1 この規約は、平成25年9月15日から施行する。 2 協議会設立時の役員任期については、第11条の規定に関わらず、協議会設立 総会の日から、平成27年3月31日までとする。 3 協議会設立時の部会役職者の任期については、第24条の規定に関わらず、 協議会設立総会の日から、平成27年3月31日までとする。 4 会計年度については、第27条の規定に関わらず、平成25年度の会計年度を、 協議会設立総会の日から、平成26年3月31日までとする。 5 規約の一部改正 平成26年5月31日 6 規約の一部改正 平成27年4月26日 7 規約の一部改正 平成28年5月14日 |
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